定款は「団体のルールブック」

定款は、NPO法人の目的・事業・運営ルールを定める、最も大切な書類です。設立認証の審査でも中心になり、設立後はあらゆる判断の拠り所になります。最初にていねいに作るほど後の運営がラクになり、逆に曖昧なまま進めると、変更のたびに手間がかかります。この記事では、定款に必ず書く事項と、つまずきやすいポイントを整理します。

定款に必ず書く主な事項

NPO法では、定款に記載すべき事項が定められています。代表的なものは次のとおりです。

  • 目的:何のために活動するのか
  • 名称:「特定非営利活動法人」の文字を含める
  • 特定非営利活動の種類と事業:法に定められた分野から選ぶ
  • 主たる事務所の所在地
  • 社員の資格:入会・退会の条件など
  • 役員に関する事項:理事・監事の定数や任期
  • 会議(総会・理事会)に関する事項
  • 資産・会計・事業年度に関する事項
  • 解散・定款変更・公告の方法

つまずきやすいポイント

事業を「広げすぎる/狭めすぎる」

将来やりたいことを盛り込みすぎると、審査で実現可能性の説明を求められます。逆に狭すぎると、後で活動を広げるたびに定款変更が必要に。今と近い将来を見据えてバランスよく書きましょう。

「その他の事業」の扱い

本来の活動を支えるための収益事業を行う場合は、定款にその旨を定めます。本来事業との関係や、収益の使い道(本来事業に充てる)を整理しておきます。

社員資格に不当な条件をつけない

社員の加入について、不当な条件を付すことは認められません。「誰でも入れる」開かれた組織であることが、NPOの前提です。

見落としがちな「役員の要件」

役員(理事・監事)には、NPO法独自のルールがあります。定款と運用の両面で注意しましょう。

  • 親族制限:各役員について、その配偶者や三親等以内の親族は1人までしか役員になれず、かつ親族等が役員総数の3分の1を超えてはいけません。
  • 報酬を受ける役員の制限:報酬を受ける役員は、役員総数の3分の1以下である必要があります。
  • 監事の兼任禁止:監事は理事や職員を兼ねることができません。

定款変更の手続き

定款の変更には、総会の特別な議決(定款で定めた要件)が必要です。さらに、目的や事業など重要な事項の変更は所轄庁の認証を受けなければ効力が生じません。手間がかかるからこそ、設立時にしっかり固めておく価値があります。

つくるときのコツ

ゼロから書く必要はありません。所轄庁や中間支援センターが公開しているモデル定款(ひな形)や手引きを土台に、自分たちの団体に合わせて調整するのが近道です。迷ったら所轄庁の窓口に相談しましょう。

まとめ

定款は、設立のためだけの書類ではなく、運営が続くかぎり効き続ける「団体の憲法」です。法定の記載事項を押さえ、事業の範囲・社員資格・役員要件を適切に定めれば、設立後の運営が安定します。ひな形を活用しつつ、自分たちの活動に本当に合った内容に仕上げましょう。具体的な要件は改正されることがあるため、最新の手引きで確認してください。